UA-124936029-1
税務調査
税務調査

〇税務調査の現場には場数を踏んだ専門家が必要
 税務調査は納税者・調査担当者・税理士の対応により、結果が左右されるといわれています。
 また無申告・売上脱漏等といった納税者サイドに著しい落ち度がある場合には、税務当局に主導権を握られ、「質問応答記録書」に署名を強く求める等、強引に調査を押し進められてしまう可能性が高くなります。
 最終的には、追徴税額の提示額が負担能力をはるかに超えたり、それを覆すための抗弁が難しくなる状況に陥ります。
  いいかえますと、自分に落ち度があると言い訳、反論はなかなか聞いてもらえないばかりか、修正申告等による追徴税額も支払能力をはるかに超える金額になってしまうかもしれないということです。
 したがってこのような状況下では、納税者が調査終了の課税処理の段階まで税務当局と誰の助けもなく対応することにはかなりの無理があるといえます。

 そうすると、税務調査に際しては、
納税者サイドの落ち度が大きければ大きいときほど、場数を踏み、経験値を積んだ(調査対応の実績が豊富な)税理士に依頼し、不利な状況が好転するように、税務当局への対応・交渉を進めてもらおうと考えることは極めて合理的です。

 また調査の終了までには最低2か月を要しますので、ストレスで仕事にも集中できない等の精神的ダメージを受け、調査の結果次第では、負担能力を上回る追徴税額が発生することで、金銭的ダメージも大きく、資金繰りも厳しくなります。しかし調査の立会を税理士に依頼し、「税務代理権限証書」を税務当局に提出すれば、少なくとも調査担当者から直接の連絡等が避けられるので、精神的な負担は軽減しますし、さらに税理士の対応により追徴税額の軽減も期待できるかもしれません。

 税務調査の世界においては、納税者、調査担当者、税理士の組み合わせ次第で、追徴税額に一定の幅が生じるのではないかという疑問をもたれる方がいらっしゃっても不思議ではありません。理論的にはそれが正解かもしれません。 
 しかし調査の事前通知、調査着手が行われた時点では、納税者、調査担当者の組み合わせは決定済ですので、調査に対応する税理士次第で調査結果が決まることになります。

 ではどのような税理士に依頼するのがよいのでしょうか。

 税理士には記帳・決算・申告が得意、創業支援が得意、相続税等の資産税が得意といったそれぞれ得意分野があります。もちろん税務調査が得意または苦手だという税理士も当然いますし、国税OB税理士が必ずしも税務調査が得意だというわけでもありません。 

 税務調査の対応を税理士にご依頼の際には、
税務調査に関する法知識を持ち、税務署職員の調査手法、思考回路を熟知し、税務調査の現場では適切な判断・行動ができることを前提に、調査の見通し、得意分野、税務調査での実績等をお訊ねの上、依頼するかどうかの判断をするとよいでしょう。

 
〇無予告調査は本当に恐ろしい
 現金取引業種に区分される飲食、サービス業等への税務調査においては、税務当局は、不正発見に直結しやすい現場確認調査(普段のありのままの現場の状況等を把握するための調査)を最重視することから、無予告にて調査着手するケースが散見されます。

 無予告調査は税務当局にとっては、空振りに終わるということは絶対に避けたいところですから、念入りに事前準備を行った上で実施することになります。

 飲食業を例にしますと、店舗や経営者の自宅の外観調査はもちろん、実際に客として来店し、店舗の内観調査を何度かは行っているので入店時間や支払った金額の記録、当時の来店客数、レジ打の有無、売上金の管理状況等は事前に把握済みであるのは当然です。

 また事案によっては調査着手日の前日に来店し、代金の支払には一見して判別できないような目印をつけた一万円札を使用、調査着手日には現金監査を実施し、その所在を確認し、現金の管理が適正に行われているかどうかを判定をすることがあります。アナログ的ともいえますが、従来から行われている手法です。
  
 なぜ一万円札なのかといいますと、両替されることはなく、経費等の集金で代金の決済に用いられることが、千円札や5千円札と比較して少ないので、調査日に滞留している可能性が一番高いというのがその理由です。大がかりな調査になると複数枚以上の一万円札が仕込まれることもあります。
 
 実際の調査でも、当日の売上金は銀行口座に全部入金していますとの回答があったにもかかわらず、前日、店で支払われたはずの一万円札が代表者の自宅に保管されていることが発覚し、売上脱漏の事実が露見、不正発見の端緒となった事案もありました。
 
 税務当局が無予告調査を実施するからには、不正の端緒を把握するため、何かしら考え得る、あらゆる手段を講じていると考えておくのが無難です。

 さて無予告調査は、2人以上の調査官による突然の来訪から始まります。また経営者の自宅及び事業所等で同時に着手されるケースが多いので、そういった場合には納税者が単独で応対することはなかなか困難です。
 
 しかも初動の現場確認調査や質問検査等で不正発見に直結しそうな証拠等が発見されるようなことがあれば、調査担当者から詰問され、狼狽するといったことも起こりえますので、かなりの精神的な負担を強いられることになります。さらに調査終了までには最低2ヶ月間を要しますから、その間のストレス(イライラ)もかなりにのぼることは想像に難くありません。
 
 無予告調査の事案に限らず、税務調査には、税務署の考え方(税務職員の調査手法・思考回路)を熟知した対応と税務調査に関する法知識が絶対に必要です。

 もし、それらを欠くと、税理士ですら、税務当局の指摘に対して適宜に反証・反論ができないばかりか、最後には税務当局が指摘した追徴税額で修正申告書等を提出せざるをえなくなったり、税務署長から更正等の課税処分を受けるという事態にまで進展します。しかも恐ろしいことに、そういったケースは枚挙にいとまがないことです。
 ましてや税務調査という特殊な状況下では、納税者が単独で税務当局に応対するということはできるだけ避けたいところです。

 ある日、無予告調査を受け、帳簿、原始記録を含む証憑類の全部を税務署に引き揚げられてしまったという飲食業の経営者が弊事務所へご相談にいらっしゃいました。ご本人からは相当の売上があったにもかかわらず、申告は行っていなかった等のお話もございました。その後、税務代理の委任を受け、ご本人と税務署へ出向き、調査担当者と面接しましたところ、未だ調査中ではあるとの断りがあったものの、概算で多額の追徴税額を予定している旨の申し渡しがありました。
 
 そういった状態からでも、疎明資料等の提出、指摘事項への反論・反証を通じて、何とか調査担当者にも納得してもらい、
ソフトランディングに成功することができました。

 この事案では、苦境に陥った状態からでも最後まで諦めない気持ちをもち、冷静に状況を分析し、適時・適切な対応を熱意をもってすることが一番大事であることを痛感しました。

税務調査の脅威を乗り越えるには
 申告書を提出すればそれでお終いと感じる納税者の方が多くいらっしゃいますが、税務署にとっては申告書の提出が仕事の開始の合図だともいえます。そして更正処分ができる5年間は申告書の審理、資料情報の分析を通じて、連年の申告内容に不審点が無いのか、妥当な経理処理を通じて提出されているのかを判断していきます。その過程で納税者に問合せすれば解決する疑問点もあれば、納税者の自宅や事業所に臨場し、実地調査(税務調査)を行わなければ解明できない不審点も生じることになります。

 
税務調査は初期に税務当局の着眼点を見極め、今後の調査展開を見通し、それに沿った対応をしていくことが大事です。
 
 弊事務所では、初回の相談から調査終了まで所長税理士(元国税調査官)が担当するので、早期に着眼点を分析、担当者の調査手法や思考回路から、予想される論点・指摘事項については、事前に疎明資料を作成する等、有効な対策をうてる可能性も高くなります。
 
 税務調査の結果は対応の巧拙に左右されるともいわれています。
 特に無申告や所得脱漏等、納税者サイドに著しい落度がある場合ほど結果に差が出ます。 
 したがって対応の巧拙が追徴税額を左右しますから、弊事務所は指摘事項については、納税者が一方的に不利にならないよう適切な対応を常に心掛けています。 
 修正申告等による追徴税額は、後々、中小零細企業の資金繰り・存続に大きく影響しますので、税務当局のみならず、納税者も納得せざるを得ない地点(税額)に着地するソフトランディングを目指し尽力します。 
 
 税務調査のご依頼をいただいたお客様からは、調査結果には「満足」とのご評価をいただき、そのまま顧問契約に繋がるケースが多いことが、弊事務所の税務調査対応に対する評価の証しです。
   
 
税務調査の連絡が来て焦っているまたは不安だという方は、まずは弊事務所にご相談下さい調査担当者の所属、氏名もお知らせ下さい。)
 営業時間外は携帯電話へ、土日祝日(要事前予約)も対応します。
  ご相談は通常、1時間当たり1万円のところ初回は無料とします。
  
 
 ※弊事務所の税務調査に係る費用
 ・調査立会報酬 6万円/1日 
   調査着手済である場合は、完全成功報酬型にてお引き受けします。
    申告書、資料の作成等につきましては、別途、税務代理報酬を請求します。



 



 
お問合せ
辻浩行税理士事務所

〒542-0072
大阪市中央区高津3ー1−6
シャリエ日本橋高津206号室

TEL : 06-6626-9012

FAX:06-6626-9013


メールでのお問合せ
経営支援